言葉のセクハラによる懲戒処分は有効

おはようございます。まだまだ寒いですが、3月になりました。いかがお過ごしでしょうか。

職場で、女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って、処分の無効を求めた訴訟の上告審で、2月26日に、判決が最高裁で言い渡されました。

最高裁は、処分無効を求めた2審大阪高裁の判決を破棄し、言葉によるセクハラでの懲戒処分は有効との判断が確定しました。体への接触に比べて軽く見られがちな、言葉のセクハラについて、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形です。

大阪市の水族館の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの、親泣くで」「もうお局さんやで、怖がられてるんちゃうん」などと発言していました。

露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は、2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人を、それぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させました。

男性側は、発言はセクハラに当たらず、事前に注意も警告もしないで処分したのは不当だと主張しました。1審は、女性を侮辱したり、強い不快感を与えたりしており、処分が社会通念に反するとはいえないとして、請求を棄却しました。

しかし2審では、発言をセクハラとは認めたものの、女性から直接、明確な抗議がなかったうえに、職場で男性らに適切な指導がされていたか疑問があり、突如、懲戒処分にしたのは酷に過ぎる、などとして、会社側の逆転敗訴を言い渡していました。そして2月26日に最高裁での懲戒処分は有効との判断が確定したのです。

大阪と聞くと、このような発言は、ごく普通に行われているような感覚があり(大変失礼しました)、こわい感じがします。ノリやシャレで済まそうとしてもダメということですね。からかうつもりでも侮辱ととられ、不快感を与えてしまったらセクハラになるということですね。もっともこの2人、1年以上言葉のセクハラを続けてきたようで、これではやはりセクハラでしょう。