学生アルバイトの60.5%が労働条件でトラブル

おはようございます。今日は朝から冷たい雨が降っています。寒いけど頑張ります。

厚生労働省は11月9日、アルバイト経験を有する大学生等1000人に対して実施した「アルバイトに関する意識等調査」結果を公表しました。それによると労働条件等で何らかのトラブルがあった人は60.5%、労働条件通知書等を交付されていないケースは58.7%でした。

対象者1000人が経験したアルバイトは、多い順にコンビニエンスストア15.5%、個別指導学習塾14.5%、居酒屋11.3%でした。

対象者1000人が経験したアルバイト延べ1961件のうち、労働条件を示した書面を交付していないものが58.7%あり、そのうち働く前に口頭においてすら具体的な説明がなかったものが全体の19.1%ありました。

労働基準法で明示が求められている労働条件のうち、書面や口頭で明示された割合が低いものは、年次有給休暇の日数(有無を含む)17.1%、退職に関する事項26.6%、所定労働時間を超える労働(残業)の有無37.4%、休憩時間47.6%でした。

一方で賃金に関する事項については、明示されていると回答のあった割合は必ずしも低くはないものの、必要な明示がなされていないものも認められました。例えば、賃金の締日および支払日は32.5%、賃金の支払い方法(振込か現金払いなど)は29.1%、賃金額(アルバイト代の単価)は23.0%が明示されていませんでした。

アルバイト延べ1961件のうち48.2%(人ベースでは60.5%)で何らかの労働条件上のトラブルがあったとしています。そのうち労働基準関係法令違反のおそれがあるものとして、以下のものがありました。

準備や片付けの時間に賃金が支払われなかったもの13.6%、1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったもの8.8%、実際に働いた時間の管理がされていないもの7.6%、時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかったもの5.4%、残業分の賃金が支払われなかったもの5.3%などでした。

私もそうでしたが、息子たちからも、トラブルについては聞いていないので、運がいいのか、たまたまなのかはわかりませんが、ある程度のトラブルはあるのでしょう。十分な知識のない学生に対してそのような対応は、明らかな弱い者いじめです。正々堂々と商売してほしいものです。残念です、情けないです。