キャリアアップ助成金の生産性要件

おはようございます。今年の夏は終わったのか、というくらい涼しい日が続いています。それでも夏祭りは盛大に行われていて、昨日は花火大会でした。一関の夏祭りは日曜日まで続きます。

さて、キャリアアップ助成金には、今年4月から、生産性という加算要件が設けられました。これを満たさなくても助成はされるのですが、満たせば加算されるというものです。

国は、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠と考えているようです。企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業がキャリアアップ助成金を含む労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額または助成率を割増しするものです。

生産性要件を満たすためには、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、①その3年前に比べて6%以上伸びていること、または、②その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること、が必要です。②については、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要です。

「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。

生産性が1~6%であっても、取引銀行に状況を聞き、優秀な会社だとみられれば、生産性要件を満たすと判断することもある、ということです。

さて、肝心の「生産性」ですが、これは次の計算式によって計算します。生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

前年度の生産性と、その3年前の生産性を比べて、6%以上(あるいは1~6%でも場合によっては可)伸びていれば、加算されることになります。

なお、生産性は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないとクリアすることはできないと思われます。