助成対象となる教育訓練

おはようございます。何度か雪が降りタイヤの交換は万全な方がほとんどだと思いますが、私の場合、やっと今日終えました。遅すぎです。

キャリアアップ助成金の助成対象となる教育訓練は、訓練の対象となる労働者に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するもので、一般職業訓練(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練含む)または有期実習型訓練のいずれかの訓練です。

訓練に付随する内容については、原則、助成対象としません。ただし、訓練と訓練の間にとる小休止については1日1時間まで、開講式、閉講式、オリエンテーションなどについては、一般職業訓練の訓練は合計1時間までは訓練時間数に含めることができます。

法令において事業主に対し実施が義務付けられている労働安全衛生法に基づく講習等は助成対象としません。また、派遣元事業主による派遣労働者への教育訓練については、入職時から毎年8時間を助成対象外とします。

さらに一般職業訓練については、Off-JTであって①~④のすべてに該当する職業訓練である必要があります。①1コース当たり1年以内の実施期間であること、②1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること、③通信制の職業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと、④訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設置する施設に委託して行う事業外訓練等

この他にも、さまざまな要件があり、実際にこの訓練を受けさせようという訓練がある場合は、事前に、その訓練が助成対象になるか労働局に確認したほうがよろしいかと思います。助成金を申請してから(教育訓練を受講し終わってから)、「これはダメ」と言われたらどうしようもないですから。