人材育成コースの対象となる労働者

明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。今年もあと350日を切りました。有意義に時間を使いたいと思います。

キャリアアップ助成金の人材育成コースのうち、一般職業訓練における対象労働者について話したいと思います。以下に該当する労働者が対象となります。

①一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること

②一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

③本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責に帰すべき理由による解雇を除き、支給申請日において離職していない者であること

④一般職業訓練の修了後に一般職業訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除き、正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと

⑤育児休業中訓練である場合を除き、事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること

⑥育児休業中訓練である場合のみ、育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること

⑦訓練を実施する事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう)以外の者であること

いろいろな制限があるようです。実施、申請に際しては注意が必要ですね。