障害者雇用報告

岩手も梅雨の季節となりました。そしていよいよワールドカップも開幕し、ブラジルが勝利。そして日本の活躍を期待したいところです。まずは日曜日の朝、コートジボワール戦に勝って、勢いに乗ってほしいものです。

6月は、障害者・高齢者雇用状況報告が必要です。障害者については、昨年から法定雇用率が2.0%に引き上げられました。つまり2%以上の割合で、障害者を雇用する義務があるわけです。そして、6月1日時点の障害者雇用状況を報告しなければなりません。

ここに、障害者雇用納付金制度というものがあります。障害者の雇用が法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障害者数に、不足する人数に応じて、納付金を徴収するというものです。障害者雇用納付金制度は、平成25年4月1日から、新しい法定雇用率が適用されるため、このたびの報告分が、平成25年4月から平成26年3月までの申告対象となり、新雇用率で算定します。

つまり、2%未満の会社については、法定数に不足する障害者数に応じて平成27年まで、1人につき、月額4万円の納付金が適用されるのです。ただし、今は200名を超える会社が対象となっています。そして、平成27年4月からは、100名を超える会社にも制度の適用が拡大されます。

また、気になるのが除外率制度です。障害者の方の雇用は、社会全体で果たしていくべきものですが、一律に雇用率を適用することは、業務や職種によって、なじまない場合、除外率設定業種として、除外率が残されています。しかし今後は、段階的に縮小し、廃止することとされています。

これからは、障害を持つ方との、より積極的な雇用の促進が求められますし、実際私も、そのように思います。