マタニティハラスメントについての最高裁判決

おはようございます。朝起きるのがつらくなってきました。本格的な冬になったらどうなってしまうのか、もっと頑張らねばと思っている今日この頃です。

最高裁が、マタニティハラスメントに関する初の判断を示しました。妊娠した女性が、自由な意思に基づいて同意するか、または円滑な業務運営や人員の適正配置の観点から、やむを得ない場合を除き、降格などの措置は、男女雇用機会均等法違反になる。

均等法は、そもそも、妊娠や出産を理由に、職場で女性に不利益な処遇をすることを禁じています。働く女性が安心して出産できるようにする法の主旨を重視したのは、今の世の中では当然のことですが、これからの私たちの対応においても十分注意が必要です。

この判決で、各社は、それぞれ対応を迫られることになるとは思いますが、良い方向への対応を望みたいものです。

今回の事例は、管理職であった人が、一般職に降格され、形式的には降格を承諾していたそうです。実務的にはこれまでは、承諾すればいいとされてきました。これからは、形式的な承諾ではダメであり、降格によって受ける、有利なことや内容を説明しなければならないそうです。

となると、産休・育休が考えられる人を安易に管理職に上げないのではないか、ということです。あるいは、既に管理職にある人が子供を産むときには、降格の承諾をとるというのではなく、業務命令で行うことになるかもしれません。

ますます男女の差が広がりますし、欧米との差が広がっていきます。世界の中での大きく後れを取る日本、封建日本になってしまうのだけは避けたいものです。安易な判断は不幸を招きかねませんね。