日本航空の整理解雇は有効か

おはようございます。まだまだ寒い日が続きます。そして今日、久々に、やや大きめの地震がありました。あまちゃんでおなじみの久慈港では、20センチの津波が観測されたとか。とにかく高いところに逃げましょうね。

さて、先日、日本航空の裁判が立て続けに出されました。まずは、1月28日に大阪地裁で出された判決です。

経営再建中に整理解雇された客室乗務員の40代女性が、社員としての地位確認などを求めて訴えていました。この裁判では、解雇は無効とし、社員と認めて、賃金約1100万円を支払うよう命じました。

判決によると、会社更生手続きを申請していた日本航空は、2010年12月に客室乗務員84人を整理解雇しました。このとき、病欠や休職から9月27日までに乗務に復帰していれば解雇対象外とし、10月に復帰した原告は解雇されました。

ところが、日本航空は、11月になってから、9月27日の復帰基準日を、さかのぼって設定したことから、原告が解雇対象とされるのは不合理と判断しました。

一方、2010年12月に客室乗務員84人とパイロット81人を整理解雇した件について、東京高裁は、「会社を存続させ、合理的に運営する上で、やむを得なかった」と判断し、解雇を有効とした東京地裁判決を支持していました。

この事件について、解雇は無効だとして、客室乗務員71人が、地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷は、2月4日付で、原告らの上告を退ける決定をしました。つまり解雇は有効との判決が確定したのです。

状況など、詳しいことは存じ上げないので、軽々しいことは言えませんが、解雇判断は微妙であるということ。そして、解雇は非常に難しいということ。

それでも最高裁の判決を見るにつけ、会社存続が優先されるということでしょうか。