「社員をうつ病に」ブログの社労士を懲戒処分へ、厚労省

おはようございます。いつもの冬らしい寒波、積雪のニュースが報道されています。九州や沖縄も寒い状況のようです。こちらは雪がパラパラ降っています。

さて、愛知県内のベテラン社労士の男性がブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を載せた問題で、厚生労働省は、この社労士を懲戒処分する方針を固めました。ブログの内容には批判が相次いでおり、厚労相に社労士を処分するよう求める声がでていました。

これに先立ち、県社労士会が、会則の「社労士の信用または品位を害する行為」にあたるとして会員資格を3年間停止し、退会を勧告していました。この処分は、12月25日の臨時理事会において全会一致で決定しました。

男性は会員資格停止の間は、県社労士会の役員選出などに加わることができません。また、社労士法により設立された同会を退会すれば、愛知県内で業務ができなくなります。男性は「客との契約があり今は退会するつもりはない。勧告は厳粛に受け止めるが、対応は弁護士と相談し判断したい」と述べていました。

男性は11月、「すご腕社労士の首切りブログ モンスター社員解雇のノウハウをご紹介」と題した連載で、社員をうつ病にして退社させる手法を紹介するような文章を掲載していました。現在は削除されているようです。

男性は、県社労士会の調査に「筆が走りすぎた」などと釈明していました。そしてこの件は厚労省も、社労士法が処分対象とする「重大な非行」に抵触するかどうか調べていました。所管する厚労省は、2月に男性から意見を聞いたうえで最終的な処分を決める方針です。

改めて、気を引き締めなければと思う事件でした。同業であり、他人ごとではありません。当たり前のことではありますが、良し悪しを見極めること、変な気を起こさないこと、成り上がらないこと、おだてられても木に登らないこと。反省しきりです。