退職金減額「十分な説明を」最高裁初判断

おはようございます。雪がパラパラ降っていますが、日も照っています。積りはしないでしょう。

山梨県内の信用組合が合併を繰り返し、誕生した山梨県民信用組合(甲府市)が退職金を大幅に減らす規定変更を行ったことは無効として、旧峡南信用組合出身の元職員が山梨県民信組に合併前の基準での退職金を支払うよう求めた訴訟の上告審判決がありました。

最高裁第2小法廷は2月19日、賃金や退職金を減額するなどの不利益変更には「事前に経営者側が十分な説明を行うなど、労働者側が自由意思に基づいて同意していることが必要だ」とする初判断を示しました。

そのうえで、原告敗訴とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻しました。高裁では、原告側敗訴の判決が見直される可能性があります。

山梨県民信組は平成16年に新たな退職金規定を導入し、職員側も同意しました。しかし、旧峡南信組出身の職員にとっては、退職金がゼロになるか大幅に減額される内容でした。

1、2審はいずれも「職員側の同意は有効」として請求を棄却しました。しかし第2小法廷は「労働者は経営者側の命令に従う立場にあり、意思決定の基礎になる情報収拾集能力も限られる。形式的に同意しているだけでは不十分だ」と指摘しました。

もう来週からは3月です、確実に春は近づいています。夜はオリオンが西へ西へと動いています、少しづつですけれど。