同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法

おはようございます。連休が明け1週間が経ちました。いつものペースに戻りましたでしょうか。バリバリ行きましょう。

定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が5月13日、東京地裁でありました。

裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定しました。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じました。

労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じています。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないということです。

弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価しています。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みを持つ企業に波紋が広がりそうです。

判決によると、3人は同社に21~34年間、正社員として勤務していました。2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用されました。業務内容は定年前と全く同じでしたが、嘱託社員の賃金規定が適用され、年収が約2~3割下がりました。

判決は「特段の事情がない限り、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だ」と指摘しています。この会社については「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断しました。

コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘しています。また「コスト圧縮の手段とすることは正当化されない」と述べました。

会社側は、「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張しましたが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断しました。

何も変わらなければ、再雇用であっても、賃下げは労働契約法違法ですか。当然のようでもありますが、会社にとっては厳しい判決です。