コンビニ店長自殺は労災、遺族が逆転勝訴

おはようございます。オリンピックが終わり、岩手直撃の台風も大きな被害を残して去り9月になりました。昼はまだまだ暑いとはいえ、虫の声も聞こえており、秋の訪れを感じています。

コンビニの店長だった男性(当時31歳)が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が国を相手取り、労災保険の遺族補償を支給するよう求めた訴訟の控訴審判決が9月1日、東京高裁でありました。

裁判長は、「男性は過労によるうつ病で自殺した」と認定しました。遺族の請求を退けた一審・東京地裁判決を覆しました。

一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」しました。

高裁判決によると、男性は2002年、東京や千葉などでサークルKサンクスを約130店経営する会社に入社しました。07年に東京都港区の店で店長になりましたが、09年1月に退職願を提出し、2月に自殺しているのが見つかりました。

判決は、男性は半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、遅くとも08年12月にはうつ病になっていたと認定しました。自殺直前の時間外労働は少なくなっていたものの、「発病前の1年の長時間労働は相当に過酷だった」として、うつ病が自殺の原因だったと判断しました。

国側は訴訟で「業務が自殺の原因ではない」と主張しました。昨年12月の一審・東京地裁判決は、男性が08年5月に適応障害を発症したと認めたものの、その後に時間外労働が減少したことなどから自殺との因果関係を否定していました。

やはり長時間労働はダメですね。そして様子の変化には敏感であることが必要ですね。改めて痛感しました。さて、これからパラリンピックに注目していきたいと思います。