4416事業場で違法な時間外労働を確認

おはようございます。昨晩から今朝にかけて降雪の予報がされていましたが、結果としては、ほとんど降りませんでした。寒さもそれほど厳しくない朝です。皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

厚生労働省は、2016年4月から9月までに長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を、1月17日、公表しました。

この監督指導は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としています。

対象となった10059事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは、4416(43.9%)事業場でした。なお、このうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3450事業場(78.1%)でした。

厚生労働省では今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていく、としています。

法違反の状況(是正勧告書を交付したもの)としては、平成28年4月から9月に、10059事業場に対し重点監督を実施し、6659事業場(全体の66.2%)で労働基準関係法令違反が認められました。

主な違反としては、違法な時間外労働があったものが4416事業場、賃金不払残業があったものが637事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1043事業場でありました。

過重労働による健康障害防止のための指導状況として、監督指導実施事業場のうち、8683事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導しました。

気になった結果としては、労働時間の管理方法として、意外と自己申告が多いということでした。現場で働く場合は、そうせざるを得ないのですかね。

監督を実施した10059事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、1234事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、3206事業場でタイムカードを基礎に確認し、1751事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、3573事業場で自己申告により確認し、1973事業場でその他の方法(例えば、出勤簿)により確認し、始業・終業時刻等を確認し記録していました。