ミスド店長過労死で賠償4600万円

おはようございます。一昨日、30~40cmのドカ雪が降ったのですが、暖かいせいなのか日当たりの良い道路に雪はありません。春といえば春ですが、まだまだ寒いです。

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の男性店長(当時50歳)が死亡したのは長時間労働が原因だとして、遺族がフランチャイズ店を運営する「竹屋」(三重県四日市市)と経営陣を相手に約9600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1月30日、津地裁でありました。

裁判長は業務と死亡の因果関係を認め、竹屋などに約4600万円の支払いを命じました。裁判長は、男性が死亡するまで半年間の時間外労働が月平均112時間に上ったと指摘しました。「極めて長時間の労働に従事していた」と認めました。

会社側は、男性が自分の勤務時間に裁量を持つ労働基準法上の管理監督者に該当すると主張しました。会社は労働時間を適正に把握する義務を負わないと訴えましたが、裁判長は「勤務実態を考慮すると、管理監督者に相応する待遇を受けていたとは言えない」と退けました。

判決によると、男性は1986年、竹屋に入社。2011年から津市の2店舗で店長を務めていました。12年5月、出勤のため車を運転中、致死性不整脈で死亡しました。

竹屋は、「判決を真摯に受け止めている。今後については代理人弁護士と協議のうえ、対応する。」としています。

今話題の労働時間です。労働者と経営者は違いますから、労働者に対して長時間勤務はダメですね。中高齢の方の中には、昔はこんな事当たり前だったのに、とおっしゃる方もいらっしゃいます。でも、時代は変わってきています。