雇用契約書と労働条件通知書

おはようございます。日中は、晴れていればまだ暖かいのですが、朝晩はめっきり涼しくというか、寒くなっています。今日、盛岡に行ってきたのですが、岩手山のてっぺんは白くなっていました。

さて、キャリアアップ助成金に限らずですが、人を雇う場合には、雇用契約書を交わすことが必要です。つまり、会社側と労働者の間の労働に関する取り決めを、書類にしたものです。

これは会社にとっても、労働者にとっても有益だろうと思います。仕事での約束ごとを書類を残すわけですから、のちのち問題が起こっても、スムーズに対応することが可能となります。それだけ重要な書類と言えそうです。

これと似たようなものとして、労働条件通知書というものがあります。記載されている内容はほぼ同じなのですが、やはり違いはあります。雇用契約書は、会社と労働者両方の署名(記名、押印)が必要となります。労働条件通知書は、会社側の署名(記名、押印)のみです。

誤解を恐れずに言うと、労働条件通知書は、あなたの労働条件はこうなります、という書類、それこそ通知書です。雇用契約書は、会社と労働者が、労働条件はこうしましょう、という書類、つまり契約書です。

どちらがいいかと言えば、雇用契約書がいいと言えそうです。労働条件通知書で通知されても、後で何かトラブルにならないとも限りませんが、雇用契約書であれば、両者が合意した、ということになるからです。なお、法律的には、雇用契約書でも労働条件通知書でも、明示すれば、どちらでも問題ありません。

雇用契約書でも、労働条件通知書でも、記載しておくべき事項があります。それは、①契約期間、②就業場所、③業務内容、④始業と終業の時刻、⑤休憩時間、⑥交替制について、⑦休日、⑧有給休暇、⑨賃金、⑩退職についてです。

雇用契約を結ぶのは、なにも正社員だけではありません。パートさんやアルバイトでも結ぶ必要があります。その場合、上の10項目に加えて、⑪昇給の有無、⑫退職手当の有無、も記載する必要があります。