定年後に継続雇用された人は5年経っても無期転換できない

おはようございます。今年もあと1か月で終わります。来年の目標を立てなければと思っている今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

さて、専門知識などを持つ有期雇用労働者等に関する特別措置法案が可決、成立しました。これって、どんな法案なのでしょうか?

労働契約法第18条には、同一の労働者との間で、有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えたら、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できる、と規定されています。今回の特別措置法案は、労働契約法第18条に対する措置としてできたものです。

つまり、有期労働契約が5年を超えても、無期労働契約には転換できない場合がありますよ、ということです。具体的には、次のとおりとされました。

①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」につく高度専門的知識がある有期雇用労働者については、一定の期間内に完了することが予定されている期間(上限10年)は、無期転換申込権が発生しないことになりました。

例えば、オリンピックに向け、ある競技施設を建てるのに8年かかるとしても、その8年間は、無期転換を申し込むことができない、ということになります。

②もう一つは、定年後の再雇用についてです。定年後に有期契約で継続雇用される高齢者については、定年後、引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が発生しないことになりました。これは、労働契約法が成立した後、今回の特別措置が必要となる点が見逃されていたものです。

②については、60歳で定年退職し、その後65歳まで有期労働契約を繰り返した場合、労働者の申し込みにより、またまた無期労働契約に転換されるのか?ということを食い止めることになりました。

以前は、65歳に、第二定年を設けるといった対応を検討された会社もあるかと思いますが、このような対応は不要となりました。妥当なところに落ち着いた、というところでしょうか。

この法案の成立により、同法は2015年4月1日から施行されることになります。