妊娠で解雇、病院名を公表

おはようございます。雨の日が多くなりました。すっかり秋模様となり、過ごしやすい季節になりました。

妊娠を理由に女性職員を解雇し、是正勧告にも従わなかったとして、厚生労働省は4日、男女雇用機会均等法に基づき、茨城県の病院名を公表しました。公表制度は1999年からありましたが、公表するのは初めてということです。

厚労省が公表したのは茨城県牛久市の医療法人「医心会」の牛久皮膚科医院です。今年2月、正職員だった20代前半の看護助手の女性が、院長に妊娠を告げたところ、院長は後日、「妊婦はいらない。明日から来なくていい」と述べ、解雇したということです。

女性が茨城労働局に相談し、相談を受けた茨城労働局が指導や勧告をしても解雇を撤回せず、7月に厚労相名で是正勧告をしました。しかし院長は「均等法を守るつもりはない」として従わなかったということです。

同医院は従業員8人で、院長以外は全員女性です。同医院の電話は「院長の体調不良のため休診し、再開のめどは立っていない」との音声メッセージを流し、取材には応じていない、とのことです。

均等法は、妊娠や出産を理由として労働者を解雇したり降格させたりする、いわゆるマタニティーハラスメント(マタハラ)を禁じています。マタハラそのものへの罰則はありませんが、厚労相の是正勧告に従わない場合は、事業所名を公表することができます。

今もこのような人はいるのだと思いますが、ここまでするとは・・・とあきれてしまいます。被害者支援団体からは、「安心して働ける社会になってほしい」といった意見や、逆に「無責任にも、一方的に突然欠勤され、大変な目に遭った」など、賛否両論が寄せられているそうです。

基本は安心して働ける社会、でも過度に甘えない、なのでしょうか。いずれにしても、日本は、女性にとって厳しい社会と感じます。男性も考え方を改める必要があるでしょう。