HIV休職指示は違法

おはようございます。まだまだ肌寒い感はありますが、大船渡では開花したようで、岩手にも桜の季節がやってきます。

エイズウイルス(HIV)に感染した看護師が、勤務先の病院で本人の同意なく感染情報が共有され、上司から休職を指示されたのは違法として、病院を経営する福岡県の医療法人に損害賠償を求めた訴訟で、違法と認めた二審判決が確定しました。最高裁が3月29日付で医療法人側の上告を退ける決定をしました。

看護師は2011年8月に、勤務先とは別の病院での検査で感染が判明しました。結果は勤務先に伝わり、看護部長らから仕事を休むよう指示され、同年11月に退職しました。勤務先に約1000万円の賠償を求め提訴し、検査結果を伝えた病院との間では和解が成立しました。

福岡地裁久留米支部は「HIV感染者に対する偏見や差別はまだあり、感染は他人に知られたくない情報です。同意を得ないで診療目的以外の労務管理に利用することは許されない」として約115万円の賠償を命令しました。

福岡高裁は「病院は勤務内容を変更して働くことも可能と説明している」として、賠償額を約61万円に減額しました。

厚生労働省のガイドラインは、HIV感染は解雇の理由にならないと明記しています。雇用側は労働者の感染情報の秘密保持を徹底し、健康ならば他の人と同じ処遇で扱い、感染リスクの高い医療従事者でも基本的に変わらないとしています。

今年度はいつも以上の活動をしていきます。多くのお客さまに出会い、地元に関与・貢献していきたいです。また、できれば本を書きたいと思っています。本年度も宜しくお願いいたします。