うつ病悪化で自殺、二審も労災認定

おはようございます。忙しいふりをしていますが、どっぷり師走です。芸能人って年中こんな感じなのかな、とか思ってしまいます。私は私なりに精一杯やりぬきます。

さて、夫がうつ病を悪化させて自殺したのは、発症後の過労が原因だとして、東海地方に住む30代の妻が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が12月1日、名古屋高裁でありました。

裁判長は、国の処分を取り消した一審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。

判決などによると、自殺したのは東海地方の清掃会社に勤務していた当時30代の男性です。2009年4月に清掃用品を販売する関連会社に移り、8月にうつ病を発症しました。

その後、10月の東京事務所の開設で東京出張の機会が増え、売り上げ目標達成に責任を持つようになり、うつ病が悪化しました。男性は10年3月に自殺しました。

厚生労働省の労災認定基準では、うつ病発症後の悪化については、生死に関わる業務上のけがなど極度のストレスがかかる「特別な出来事」が必要と定めています。

高裁判決は「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と指摘しました。

出張の増加や営業成績の低迷、上司の責、死亡3か月前の時間外労働(月約68~約108時間)などがあったことを踏まえ、「業務による心理的負荷と、うつ病の悪化による自殺には因果関係がある」と認めました。

遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話しています。

最初、二審判決と聞いて、何か事情があって控訴したのかと思っていましたが、認定基準でしたか。これで即、基準変更とはならないかもしれません。しかし会社側とすれば、長時間残業については、絶対に対策を打たないといけません。