人材育成コースの対象となる事業主

おはようございます。ここ数日は寒い日が続いております。昨日はマイナス9度だったようです。

さて、人材育成コースの一般職業訓練の対象となる事業主について。雇用する有期契約労働者等に職業訓練を実施する事業主であって、以下に該当する事業主が対象となります。

①有期契約労働者等を雇用する、または新たに雇い入れる事業主であること
②対象労働者に対し、職業訓練計画を作成し、管轄労働局長の受給資格認定を受けた事業主であること
③受給資格認定による職業訓練計画に基づき、訓練を実施した事業主であること
④訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること

⑤以下のAからCの書類を整備している事業主であること
A:対象労働者についての職業訓練などの実施状況を明らかにする書類
B:職業訓練などにかかる経費などの負担の状況を明らかにする書類
C:対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類

⑥職業訓練計画を提出した日前6か月から、支給申請書提出日までの間に、事業主の都合により離職させた事業主でないこと

他にも要件はありますので注意が必要です。寒い日が続きますが、お互いに頑張りましょう。今年は明確な目標に向けて思いっきり進んでいきます。明確な目標、今のところぼんやりしていて、まだ明確ではありません。少しづつ自分に問いながら明確にしていきたいと思います。