おはようございます。ありがたいことに、先日、ふとした縁で
日本最大級の退職専門サイト「退職ナビ」にて、
「自然退職とは?休職期間満了で辞めると転職に影響するデメリット」
という記事について監修させていただきました。
自然退職とはどういうものか、トラブル事例、雇用保険の手続きなどが
詳しく記載されております。
是非ともご覧いただきたいと思います。
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おはようございます。先週末、岩手も梅雨に入りました。とはいえ、雨が降ったのは土日のみ。今年はカラ梅雨でしょうか。
遺族補償年金の受給要件として、妻には年齢を問わないのに、夫には55歳以上と制限した地方公務員災害補償法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかが争われました。
この訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は、19日、男女差の規定を合憲と判断し、違憲・無効とした1審・大阪地裁判決を取り消しました。裁判長は、「夫に比べ、妻は独力で生計を維持できない可能性が高く、男女差規定には合理性がある」と述べました。
当時51歳、市立中学校の教諭である妻を亡くした元会社員男性(68)が、地方公務員災害補償基金(東京)の不支給決定取り消しを求めていました。請求を棄却された男性は、上告する方針です。
控訴審判決によると、妻は、学級崩壊などで、うつ病を発症して1998年に自殺しました。2010年4月に公務災害と認定され、男性は同基金に遺族補償年金の支給を申請しました。同法は、妻の死亡当時に夫が54歳以下だと受給権を認めておらず、51歳だった男性は不支給になりました。
裁判長は判決で、遺族補償年金を「働き手を亡くした利益の喪失を補い、遺族の生活を保護するのが目的」と位置づけ、男女差規定を検討しました。女性に関する事情として①非正規雇用の割合(53.8%)が男性の3倍近い、②賃金が男性の6割以下と著しく低い、と指摘しました。
そのうえで「今日の社会情勢でも、妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」と結論づけました。13年11月の1審判決は、共働き世帯が専業主婦世帯を上回るなど社会情勢の変化を重視しました。そして「性別で受給権を分けるのは不合理で差別的取り扱いである」とし、男女差規定を初めて違憲としました。
女性の給料は、男性と比べると低いですから、妥当な判決といえそうです。ということは、昔も今も日本は、男女平等とはかけ離れたままだ、ということです。だから先進国の中で男女平等が最低な国なのですね。つまり判決は適切だけど、男女平等については不適切だといえそうです。
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