正規と非正規の不合理な待遇差認めない

 

皆様、新年あけましておめでとうございます。今年は飛躍の年にしたいと思っております。なお一層やり抜きたいです。

安倍総理は1月5日、都内で開かれた日本経済団体連合会など経済3団体共催の新年祝賀パーティで挨拶し「経済界の皆様には是非、時代を画するようなイノベーションを起こしていただきたい」とエールを送りました。

そのうえで「今年は働き方改革断行の年」と語り「正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差は認めない。昨年末、ガイドライン案をお示ししましたが、裁判で強制力をもたせるよう、法改正案を国会に提出する予定」。

あわせて「仕事と子育てや介護を無理なく両立できるよう、時間外労働の上限規制を実施するための労働基準法改正案を国会に提出する」と語りました。

また、安倍総理は賃上げ、ベアの実施を求めました。安倍総理は「過去3年、今世紀に入って最高水準の賃上げを続けて頂いた。改めて御礼を申し上げたい」としたうえで「今年も是非、少なくとも『昨年並みの水準の賃上げ』、『我が国として4年連続のベアの実施を』お願いしたい」と要請しました。

会場を見渡しながら安倍総理は「多くの方にうなずいていただけたような気がするわけでありますが」と語り「物価上昇に後れを取らないような賃上げがあってこそ、しっかりとデフレから脱却して、持続的に経済を力強く成長させていくという道に進んでいくことができる」と協力を求めました。

また、安倍総理は「下請等の取引条件が改善していくよう、指導力を発揮していただきたいとお願いを申し上げる」とも語り、取引関係での下請け業者への配慮を求めました。

そのうえで安倍総理は「皆様のご協力を得て、デフレからの脱却をしっかりと果たしていく決意です」と訴えました。

気を引き締めて頑張りますので、本年も宜しくお願い申し上げます。


ファミマ、過労死訴訟で和解

おはようございます。今年もあと9時間です。軽めの掃除も終わりました。大変お世話になりました。来年もまた宜しくお願いいたします。

コンビニエンスストア大手「ファミリーマート」の加盟店で働いていた男性従業員(当時62)が死亡したのは、長時間労働による過労が原因として、遺族が同社と店主に損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁で和解しました。

連帯して解決金計4300万円を支払う内容で、フランチャイズ本部が雇用関係が直接ない加盟店の従業員の労災に関し、解決金の支払いに応じるのは極めて異例です。

12月22日付の和解条項では、ファミマが、著しい長時間労働の中で死亡したことに遺憾の意を表明する、労働法規の遵守を加盟店に指導して欲しいとの遺族の要望を受け、加盟店や従業員と適切な関係を築き、信頼される企業となるよう不断の努力をする、ことが盛り込まれました。

訴状によると、男性は2011年から大阪府大東市の加盟店で勤務していました。12年からは店主に指示され、店主が経営する同府門真市の別の店でも働くようになりました。掛け持ち勤務をしていた同年12月21日夜、男性は大東市の店で脚立から転落して頭の骨を折り、急性硬膜下血腫で翌月に亡くなりました。

妻子3人は、男性の不注意ではなく過労による転落だとして、15年4月に損害賠償計5837万円を求めて提訴しました。

同僚への聞き取りなどから、平日は15時間、土日は9~12時間勤務し、12年4月16日以降の休日はわずか4日で、死亡前の半年間の残業時間は国が定めた「過労死ライン(2か月以上にわたり月平均80時間)」を大幅に上回る月218~254時間に上ったと主張しました。

さらに「ファミマは店舗の担当者を通じて過重労働を把握できたのに、漫然と放置した。使用者責任があるのは明らか」と訴えていました。ファミマは訴訟で責任を否定していましたが、今年8月、和解申し入れをしました。

やはり長時間労働はいけませんね、本人は帰ってきませんし。

それでは皆様、よいお年をお迎えください。


預貯金、遺産分割可能に

おはようございます。今年もあと8日、早いものです。私にとっては、これからが勝負。やり抜きます。さて、岩手日報の20日の新聞に、以下の記事がありました。

故人が残した預貯金を相続人でどう分けるかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は12月19日、従来の判例を変更し、「預貯金は現金と同様に、法律で定められた割合に縛られずに裁判所の家事審判で遺産分割できる」との判断を示しました。裁判官15人全員一致の結論です。

預貯金を法定割合通りに分けると、事情によっては一部の相続人が不利になるケースがありました。決定は、それぞれの事情に応じた、より公平な相続につながりそうです。

決定は、確実かつ簡単に引き出せる預貯金が、遺産分割可能な現金と同じような財産とみなされていることなどを踏まえ、「自動で法定割合分を相続するのではなく、遺産分割の対象となる」と指摘、定期預貯金も含まれると言及しました。

5人の裁判官は、分割協議の合意まで預貯金を引き出せなくなると、当座の生活費が必要な遺族らに不都合が生じうるとし「一定分の取得を認めた仮処分制度の活用が考えられる」との補足意見を付けました。

最高裁は1954年と2004年の両判決で、不動産などとは異なり、預貯金のように分けられる債権は法定割合分をそのまま相続し、遺族分割の対象にならないと判断しました。家事審判はこの判例に従わざるを得ませんでした。

今回の家事審判では、亡くなった女性が残した預貯金約4千万円を巡り、法定相続人2人が争いました。法定割合に従えば半々に分けることになるが、1人が約5500万円を生前に受け取っていたため、もう1人が全額を相続できると主張していました。

大阪家裁と大阪高裁は従来の判例通りに判断しました。最高裁は、裁判官15人全員で構成する大法廷で審理し、04年判決を変更して初めて遺産分割を認めました。そのうえで、改めて相続分を決める必要があるとし、審理を大阪高裁に差し戻しました。

なかなか難しいのですが、預貯金は法定割合に縛られずに家事審判で遺産分割できる、ことになりそう?です。