預貯金、遺産分割可能に

おはようございます。今年もあと8日、早いものです。私にとっては、これからが勝負。やり抜きます。さて、岩手日報の20日の新聞に、以下の記事がありました。

故人が残した預貯金を相続人でどう分けるかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は12月19日、従来の判例を変更し、「預貯金は現金と同様に、法律で定められた割合に縛られずに裁判所の家事審判で遺産分割できる」との判断を示しました。裁判官15人全員一致の結論です。

預貯金を法定割合通りに分けると、事情によっては一部の相続人が不利になるケースがありました。決定は、それぞれの事情に応じた、より公平な相続につながりそうです。

決定は、確実かつ簡単に引き出せる預貯金が、遺産分割可能な現金と同じような財産とみなされていることなどを踏まえ、「自動で法定割合分を相続するのではなく、遺産分割の対象となる」と指摘、定期預貯金も含まれると言及しました。

5人の裁判官は、分割協議の合意まで預貯金を引き出せなくなると、当座の生活費が必要な遺族らに不都合が生じうるとし「一定分の取得を認めた仮処分制度の活用が考えられる」との補足意見を付けました。

最高裁は1954年と2004年の両判決で、不動産などとは異なり、預貯金のように分けられる債権は法定割合分をそのまま相続し、遺族分割の対象にならないと判断しました。家事審判はこの判例に従わざるを得ませんでした。

今回の家事審判では、亡くなった女性が残した預貯金約4千万円を巡り、法定相続人2人が争いました。法定割合に従えば半々に分けることになるが、1人が約5500万円を生前に受け取っていたため、もう1人が全額を相続できると主張していました。

大阪家裁と大阪高裁は従来の判例通りに判断しました。最高裁は、裁判官15人全員で構成する大法廷で審理し、04年判決を変更して初めて遺産分割を認めました。そのうえで、改めて相続分を決める必要があるとし、審理を大阪高裁に差し戻しました。

なかなか難しいのですが、預貯金は法定割合に縛られずに家事審判で遺産分割できる、ことになりそう?です。


労組組織率17.3%、パート組織率7.5%

おはようございます。昨晩から雪がけっこう降りました。30~40cmは降ったでしょうか。今朝は道路がデコボコで走りにくかったのですが、温かいためか、主要道路には雪がなくなりつつあります。

厚生労働省が12月15日公表した2016年「労働組合基礎調査」結果によると、2016年6月30日現在の労働組合員数は994万人で、前年比5万8千人(0.6%)増となりました。

推定組織率は、同0.1ポイント低下し、過去最低の17.3%でした。パートタイム労働者組合員数は113万1千人で、同10万6千人(10.3%)増、推定組織率は同0.5ポイント上昇の7.5%で過去最高でした。

労働組合員数(単位労働組合)を産業別にみると、「製造業」が262万2千人(全体の26.5%)と最も多く、次いで、「卸売業、小売業」が138万6千人(同14.0%)、「運輸業、郵便業」が85万9千人(同8.7%)などとなっています。

対前年差をみると、増加幅が大きかった産業は、「卸売業、小売業」4万9千人(3.7%)増、「宿泊業、飲食サービス業」2万6千人(12.4%)増などであり、減少幅が大きかった産業は、「教育、学習支援業」1万3千人(2.6%)減、「公務(他に分類されるものを除く)」1万3千人(1.4%)減、などとなっています。

推定組織率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が69.0%で7割近くと高く、「農業、林業、漁業」1.7%、「不動産業、物品賃貸業」3.0%で低くなっています。

民営企業の労働組合員数(単位労働組合)は849万1千人で、前年に比べて8万7千人(1.0%)の増となっています。これを企業規模別にみると、1000人以上規模が551万7千人(全体の65.0%)と6割以上を占め、300~999人規模が116万人(同13.7%)、100~299人規模が61万人(同7.2%)などとなっています。

パートの組織率が増えているのに対して労組の組織率は、年々減少しているようです。


うつ病悪化で自殺、二審も労災認定

おはようございます。忙しいふりをしていますが、どっぷり師走です。芸能人って年中こんな感じなのかな、とか思ってしまいます。私は私なりに精一杯やりぬきます。

さて、夫がうつ病を悪化させて自殺したのは、発症後の過労が原因だとして、東海地方に住む30代の妻が国を相手取り、労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が12月1日、名古屋高裁でありました。

裁判長は、国の処分を取り消した一審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。

判決などによると、自殺したのは東海地方の清掃会社に勤務していた当時30代の男性です。2009年4月に清掃用品を販売する関連会社に移り、8月にうつ病を発症しました。

その後、10月の東京事務所の開設で東京出張の機会が増え、売り上げ目標達成に責任を持つようになり、うつ病が悪化しました。男性は10年3月に自殺しました。

厚生労働省の労災認定基準では、うつ病発症後の悪化については、生死に関わる業務上のけがなど極度のストレスがかかる「特別な出来事」が必要と定めています。

高裁判決は「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、判断するのが相当だ」と指摘しました。

出張の増加や営業成績の低迷、上司の責、死亡3か月前の時間外労働(月約68~約108時間)などがあったことを踏まえ、「業務による心理的負荷と、うつ病の悪化による自殺には因果関係がある」と認めました。

遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話しています。

最初、二審判決と聞いて、何か事情があって控訴したのかと思っていましたが、認定基準でしたか。これで即、基準変更とはならないかもしれません。しかし会社側とすれば、長時間残業については、絶対に対策を打たないといけません。