職場で女性活躍が進んでいると思う人は5割

おはようございます。台風一過もあり、すごくいい天気です。すっかり秋です。今年の秋は仕事の秋、少しだけ収穫の秋、にしようと思います。

日本能率協会が9月6日発表した、「第7回ビジネスパーソン1000人調査(女性活躍推進編)」によると、現在の職場で女性活躍が進んでいると回答した人は5割でした。内訳として、「進んでいる」が11.7%、「どちらかというと進んでいる」が38.9%でした。

性別で見ると、進んでいると回答した人(進んでいる、どちらかというと進んでいるの計)は、男性45.3%、女性57.2%と11.9ポイントの差があり、女性が男性より女性活躍推進を実感していることがわかりました。

職場の女性活躍が今より進むべきか聞いたところ、全体では「進むべき」が17.8%、「どちらかというと進むべき」が48.8%となり、女性活躍推進を前向きに考えている人は66.6%でした。

年代別で見ると、前向きな人は20代69.2%、30代63.3%、40代62.7%、50代66.3%、60代76.6%と、30代、40代は他の年代に比べやや消極的な結果となりました。

女性活躍が進んでいると回答した人(進んでいる、どちらかというと進んでいるの計/506人)と、進んでいないと回答した人(進んでいない、どちらかというと進んでいないの計/494人)を比較したことろ、職場がビジネスで成果を上げていると回答した割合は、「進んでいる」が73.7%、「進んでいない」が50.0%となり、23.7ポイントの差がありました。

女性の活躍の推進に必要なことを聞いたところ、全体では、1位女性社員の意識改革(21.7%)、2位女性社員に向けた育児・介護両立支援制度(21.2%)、3位女性管理職登用制度(19.6%)でした。

育児経験のある人351人(男性:209人、女性:142人)に育児をしながら仕事をする上での悩みを聞いたところ、男女とも1位「就業時間に制約がでる」、2位「同僚・部下に迷惑がかかる」、3位「仕事以外のつきあい(飲み会など)ができないとなりました。

一方、「悩みはない」と回答した人は、女性25.4%に比べ、男性44.0%にのぼり、男女の意識ギャップが目立ちました。

悩みはない、について。意識・無意識にかかわらず、任せている、頼っているのですかね。わたくし的には、反省ですね。


コンビニ店長自殺は労災、遺族が逆転勝訴

おはようございます。オリンピックが終わり、岩手直撃の台風も大きな被害を残して去り9月になりました。昼はまだまだ暑いとはいえ、虫の声も聞こえており、秋の訪れを感じています。

コンビニの店長だった男性(当時31歳)が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が国を相手取り、労災保険の遺族補償を支給するよう求めた訴訟の控訴審判決が9月1日、東京高裁でありました。

裁判長は、「男性は過労によるうつ病で自殺した」と認定しました。遺族の請求を退けた一審・東京地裁判決を覆しました。

一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」しました。

高裁判決によると、男性は2002年、東京や千葉などでサークルKサンクスを約130店経営する会社に入社しました。07年に東京都港区の店で店長になりましたが、09年1月に退職願を提出し、2月に自殺しているのが見つかりました。

判決は、男性は半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、遅くとも08年12月にはうつ病になっていたと認定しました。自殺直前の時間外労働は少なくなっていたものの、「発病前の1年の長時間労働は相当に過酷だった」として、うつ病が自殺の原因だったと判断しました。

国側は訴訟で「業務が自殺の原因ではない」と主張しました。昨年12月の一審・東京地裁判決は、男性が08年5月に適応障害を発症したと認めたものの、その後に時間外労働が減少したことなどから自殺との因果関係を否定していました。

やはり長時間労働はダメですね。そして様子の変化には敏感であることが必要ですね。改めて痛感しました。さて、これからパラリンピックに注目していきたいと思います。


若い労働者を賃金で優遇「企業裁量の範囲内」

おはようございます。昨晩は過ごしやすい夜でした。少しずつ秋が近づいている気がします。これからフル回転でやります。気合いだけ?にならないよう引き締めます。

東京都中央区の運転手派遣会社に勤務していた男性(69)が「業務が同じなのに60歳未満の運転手より賃金が安かったのは違法だ」として、会社に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8月25日、東京地裁でありました。

裁判長は、年齢の若い労働者を賃金で優遇することは「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」として、男性の請求を棄却しました。

判決によると、男性は別の会社を60歳で定年退職した後の2008年、有期契約の運転手として就職し、14年まで勤めました。賃金は、60歳未満の運転手と比べて8割程度でした。

判決は「人材の処遇には企業の裁量が広く認められるべきだ、定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」と指摘しました。

男性が就職時に労働条件を認識していたことなどから「今回の事実関係では、年齢による賃金格差は権利侵害にはならない」としました。

よくわかりませんが、まあ妥当かもしれませんね。同一労働同一賃金よりも裁量範囲内だ、ということでしょうか。経験の違いもあるかもしれません。