キャリアアップ助成金、人材育成コース

おはようございます。今日は雨が降ったりやんだり、風が強く台風のような感じです。そしてポッキーの日でしょうか。

キャリアアップ助成金には、正社員化コースの他にも人材育成コースというものがあります。有期契約労働者等に①育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む一般職業訓練(Off-JT)、②「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練である有期実習型訓練、を行った場合に助成するものです。

ここで言うOff-JTとは、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる(事業内または事業外の)職業訓練のことを言います。またOJTとは、適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得に係る職業訓練のことを言います。

1訓練コースにつき、以下の額が支給されます。まずOff-JT分の支給額についてですが、賃金助成と経費助成があります。賃金助成は、中小企業において1人1時間当たり760円が、生産性の向上が認められる場合には960円が支給されます。なお、1人当たりの助成時間数は1200時間が上限です。

経費助成は、実費が支給されますが、1人当たりOff-JTの訓練時間数に応じた上限額が定められています。一般職業訓練(育児休業中訓練)、有期実習型訓練において、中小企業であって訓練時間が100時間未満の場合の上限は10万円、100時間以上200時間未満の場合は上限20万円、200時間以上の場合は上限30万円です。

次にOJT分の支給額についてですが、実施助成のみが支給されます。中小企業において1人1時間当たり760円が、生産性の向上が認められる場合には960円が支給されます。ここでの1人当たりの助成時間数は680時間が上限です。

また、1年度1事業所当たりの支給限度額は1000万円です。


キャリアアップ助成金、支給要件確認申立書

おはようございます。早いもので、もう11月です。ふと考えてみると、日中は天気がいいと暖かく、そのせいもあるのか、例年より過ごしやすいように感じます。

さて、キャリアアップ助成金を受給するにあたって、支給要件確認申立書というものを提出する必要があります。うちの会社は、今まで悪いことはしていないし、不正があったら公表していいですよ、という趣旨の申立書です。記載するのは、以下のような内容となります。

まず事業所の名称と雇用保険適用事業所番号を書きます。次に、質問に対してはい、または、いいえにマルをつけます。その質問は11あります。

①過去3年間に助成金の不正受給をしたことがあるか、②労働保険の滞納があるか、③過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けているか、④風俗営業関係事業主か、⑤役員等も含め、暴力団に関係する会社か、⑥暴力団、暴力団員を利用しているか、

⑦暴力団、暴力団員に資金供与等しているか、⑧暴力団と知りながら、不当に利用しているか、⑨暴力団と、社会的に非難される関係を有しているか、⑩倒産しているか、⑪不正受給を理由に支給決定を取り消されたら、会社名公表に同意するか、です。

①~⑩は、いいえにマルがつき、⑪は、はいにマルがつけば、キャリアアップ助成金を受給することは可能となります。もちろん、正直に記載する必要があります。

次に、申請年月日を記載し、管轄労働局を記載します。会社の住所、電話番号、会社名、代表者氏名を記載します。そして代表者の丸印を押印します。これでこの書類の作成は完了です。


雇用契約書と労働条件通知書

おはようございます。日中は、晴れていればまだ暖かいのですが、朝晩はめっきり涼しくというか、寒くなっています。今日、盛岡に行ってきたのですが、岩手山のてっぺんは白くなっていました。

さて、キャリアアップ助成金に限らずですが、人を雇う場合には、雇用契約書を交わすことが必要です。つまり、会社側と労働者の間の労働に関する取り決めを、書類にしたものです。

これは会社にとっても、労働者にとっても有益だろうと思います。仕事での約束ごとを書類を残すわけですから、のちのち問題が起こっても、スムーズに対応することが可能となります。それだけ重要な書類と言えそうです。

これと似たようなものとして、労働条件通知書というものがあります。記載されている内容はほぼ同じなのですが、やはり違いはあります。雇用契約書は、会社と労働者両方の署名(記名、押印)が必要となります。労働条件通知書は、会社側の署名(記名、押印)のみです。

誤解を恐れずに言うと、労働条件通知書は、あなたの労働条件はこうなります、という書類、それこそ通知書です。雇用契約書は、会社と労働者が、労働条件はこうしましょう、という書類、つまり契約書です。

どちらがいいかと言えば、雇用契約書がいいと言えそうです。労働条件通知書で通知されても、後で何かトラブルにならないとも限りませんが、雇用契約書であれば、両者が合意した、ということになるからです。なお、法律的には、雇用契約書でも労働条件通知書でも、明示すれば、どちらでも問題ありません。

雇用契約書でも、労働条件通知書でも、記載しておくべき事項があります。それは、①契約期間、②就業場所、③業務内容、④始業と終業の時刻、⑤休憩時間、⑥交替制について、⑦休日、⑧有給休暇、⑨賃金、⑩退職についてです。

雇用契約を結ぶのは、なにも正社員だけではありません。パートさんやアルバイトでも結ぶ必要があります。その場合、上の10項目に加えて、⑪昇給の有無、⑫退職手当の有無、も記載する必要があります。