産前産後休業保険料の免除制度

今までは、産前産後の期間中、社会保険料の免除はありませんでしたが、平成26年4月からは、これが免除されることになりました。この対象となるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方です。

社会保険料が免除となる産前産後休業期間とは、産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間のうち、妊娠・出産を理由として働かなかった期間です。

社員から産前産後休業取得の申し出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出します。注意点として、この申し出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
社会保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日翌日の前の月(4月16日に終了する場合、3月分まで)です。社会保険料免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。絶対お得。

さらに、産前産後休業終了後に、給料が下がった場合には、産前産後休業終了後の3か月の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。つまり、給料が下がった場合は、固定的賃金に変動がなくても標準報酬月額が改定されます。このことによって、下がった給料に見合った社会保険料を納めるようになっています。多く納めることがないような制度となっています。こちらの改定は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。