ボーナス支給額と就業規則

おはようございます。ジメジメと、うっとおしい日が続きますね。

この夏のボーナス額は決められたでしょうか?既に支給された会社も多いかもしれませんね。毎年のことながら、決定にあたり、いろいろ迷ってしまうのがボーナス支給額です。

2014年夏のボーナスは、大手企業だけでみると、従業員1人あたり88万9千円。大手企業だけでなく、日本全国でみると、36万3千円だそうです。前年と比べた伸び率では、8.8%となり、1981年以降では、バブル期実績8.36%を抜いて、過去最高だそうです。(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

どこに、そんな過去最高の支給をする根拠があるのか、と思いますが、中小企業としては、中小企業だけの平均値を知りたいところです。そして、中小企業の場合、35万円がひとつの基準ではないかと思っています。会社の業績や規模の他に、社員一人ひとりの勤務成績、勤続年数、年齢などが評価に加わります。

ボーナスは、業績などにより、支給額が大きく変動してもいいものであり、業績が悪かった場合は、支払わなくてもいいものです。とはいえ、社員側には、社員の労働債権としての意識があります。生活の一部だよ。支給されて当然のもの。雇用契約書に書いてあったじゃん。求人票に、賞与〇か月って書いてあったでしょ。と、支払われて当然という意識で、請求されることが増えてきました。

支払いたいのはやまやまなれど、どうしても難しい場合もありますよね。その場合の対応策としては、就業規則等で、ボーナスの支払い基準を明記するのと同時に、会社や個人の業績、勤務態度により、減額することがある、支給しないことがある、という文言を入れておくことは、非常に大切です。