おはようございます。東北地方も梅雨が明けましたね。これから本当に暑い季節です。無理をしてでも食べ物をとり、体力をつけて、夏を乗り切りましょう。
労働安全衛生法が改正されましたが、その中の改正点の一つが、受動喫煙防止のため、事業者、事業場の実情に応じて適切な措置を講ずることを努力義務とする、というものです。また、これに伴い、今年の7月1日に、交付要領などを改正し、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成を開始しました。それが、受動喫煙防止対策助成金です。
これは、職場における受動喫煙防止の考え方が浸透し始め、3月で終了とされていた助成金ですが、再度、職場の受動喫煙防止対策に関する財政的支援として、受動喫煙防止対策助成金が、予算額に達するまで受け付けられます。さらに、7月より、宿泊業、飲食業に対する換気措置などの助成については、一部、要件が緩和されました。
この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成するものです。
①喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/s以上を満たすこと
②すでにある喫煙室を改善する場合の費用も対象とする
③事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること
助成されるのは、喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などで、経費の2分の1(上限200万円)が助成されます。
なお、この助成金は、事前に計画申請し、認定後の工事着工が必要です。この際、喫煙室などの設置をなさる場合には、ぜひ、この助成金をご活用いただければと思います。