ストレスチェックの義務化

おはようございます。ずいぶん秋めいてきました。昨日は中秋の名月で、きれいな月を見ることができました。中秋の名月って、陰暦8月15日の月だそうですね。

さて、労働安全衛生法一部改正により、会社における従業員のストレスチェックが義務化されました。これにより、従業員50人以上の会社では、年1回、社員に対して、ストレスチェックを行わなければなりません。そして会社は、ストレスチェックの結果を、社員に通知したうえで、社員が希望した場合には、産業医等による面接指導を実施します。

ここで気になるのは、プライバシー保護。ストレスチェックが義務化された結果、社員さんたちにとって気がかりなのは、次のような不信感を持つことでしょうか。
①ストレスチェックの結果を会社が見て、ストレス状態の良くない人に不利益な対応をするのではないか?
②リストラのための新たなツールとして悪用されないか?
メンタルヘルスに関することって、かなりデリケートな問題です。

今回、改正法では、ストレスチェックを受けた社員の同意を得ないで、社員の結果を事業者に提供してはいけない、と明確に規定しています。実際のストレスチェックは、医師や保健師が行うことになりますが、会社と情報共有されることが前提の健康診断とは、大きく異なります。

また、「ストレスが高い」という結果になった社員が、リストラ対象リストに掲載されないだろうか、と不安になることもあるでしょう。この点について改正法では、「事業者は労働者が医師面談の申し出をしたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない」としています。

そして、企業は医師の意見を聞いたうえで、業務内容の変更や勤務時間の低減など、適切な就業上の措置を講じなければならないと定めました。この場合も、同意を得ないで、医師が会社に結果を提供することは禁じられています。

働く人たちの高すぎるストレス状態を緩和し、健康で生き生きと働けるためのストレスチェック義務化制度としていますが、個人情報の保護や不利益取り扱いについて、会社側の十分な配慮、管理が必要です。