最低賃金が変わります

おはようございます。秋らしい秋分の日になっています。お墓参りをされる方も多いかと思います。

各地の最低賃金が発表され、10月からの改定となります。都道府県により発効日は多少違いますが、岩手県は10月4日(土)に発効される予定です。昨年の665円から13円アップし、今年の岩手県の最低賃金は678円になります。

最低賃金は、絶対に守るべき賃金基準です。給与台帳などで、最低賃金割れがないことを、しっかり確認しなければなりません。

ここで、最低賃金について再確認しましょう。最低賃金は、働くすべての労働者が対象です。正社員、臨時、パート、アルバイト、日雇い、性別、国籍、年齢の区別なく適用されます。そして、最低賃金には、次の手当や賃金は算入されません。

①皆勤手当、通勤手当、家族手当
②臨時に支払われる賃金(結婚手当、慶弔手当など)
③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
④時間外労働、休日労働、深夜労働の手当

最低賃金が変わるたびに給与の基本給を見直す必要がある会社様も多く、岩手の場合、最低保証を最低賃金665円で設定しているなら、当然、678円に置き換えて10月以降の給与計算をしなければならないですね。

今年の東京の最低賃金は、888円の予定です。岩手より210円も高いのです。というか、全国的にみても岩手は毎年、ほぼ最下位です。経営者にとっては、まだ良いのかもしれません。逆に労働者にとっては、チョットきついかもしれません。

ご近所さんの実話ですが、お母さんは岩手でパートをしていて、その娘が東京で大学生。娘が夏に帰省したときの話。
娘「飲食店でバイトしてるよ」
母「時給いくら?」
娘「1000円だよ」
母「ゲッ、・・・私700円なんだけど」