おはようございます。今日はクリスマスイブで、どこかウキウキ気分。皆さんはお元気にお過ごしでしょうか。
来年4月から、パートさん(非正規労働者)について、もう一段アップした対応が求められることになりました。パートタイム労働法が、平成27年4月1日に施行されるからです。改正のポイントとしては、差別的取り扱いが禁止される労働者の対象が、拡大されます。
正社員と差別的取り扱いが禁止される非正規、パートタイム労働者とは、
①職務内容が正社員と同一
②人材活用のしくみ(人事異動の有無や範囲)が正社員と同一
というものです。
でも、①②ともに該当するパートさんって、実はかなりいらっしゃると思います。来年4月以降は、パートさんも、正社員との差別的取り扱いが禁止されることになるのですが、そんなこと言われても、なんのためのパートさんなの?と、言いたくなる社長もいらっしゃるのではないでしょうか。
だって、事務所が1か所だったり、転勤のない会社は、たくさんあります。正社員とパートさんの職務内容が異なる会社の方が少ないのではないでしょうか。
例えば、タクシーの運転手、バス・トラック運転手、介護・医療、システムエンジニア、税理士、社労士、弁護士、検査員、配送員、転勤のない販売員、転勤のない工場作業員、転勤のない事務員などなど。
ならば、正社員もパートさんと同じにしようか、でもそうはいかない。ではどうするか。枠組みを変更できる会社は、早急にその職務範囲を示すことです。そして、就業規則等に落とし込むことです。責任の重さの違いもはっきりさせた方がいいでしょう。