おはようございます。なかな梅雨に入らない岩手です。男子サッカーは梅雨空か。
労災で療養中に解雇されたのは不当だとして、専修大学の元職員の男性が、解雇無効を求めていました。この訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は、6月8日、「労災保険給付を受けている場合でも、保証金を支払えば解雇できる」との、初めての判断を示しました。
そのうえで、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻しました。なお、一審、二審ともに男性は勝訴していました。
男性の弁護団は、雇用側の解雇対象が広がる判断であり、「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判しました。
労働基準法は、業務によるケガや病気で休業する期間は解雇を原則禁止しています。ただし、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年経っても治らない場合は、平均賃金の1200日分の打切補償を支払えば、解雇できると規定しています。
男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険決定を受けました。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めましたが、専修大学は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇しました。
第2小法廷は、「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、ケガや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘しました。
この件についての詳細はわかっておらず、またご本人には気の毒なのですが妥当な判決だと思ってしまいます。というか、一審、二審がおかしいように思うのですが・・・