おはようございます。今日は勤労感謝の日です。ちょっとだけ仕事頑張ります。寒いです。
妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法が禁じたマタニティーハラスメントに当たり違法として、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が11月17日、広島高裁でありました。
裁判長は降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を変更し、約175万円の支払いを命じました。
降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か、業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、裁判長は、いずれも認められないと判断しました。「病院は使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べました。
女性は2004年に副主任となりましたが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外されました。
一、二審では原告側が敗訴しましたが、最高裁は昨年10月、「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か、業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初判断を示し、女性は降格に同意しておらず、特段の事情について審理が尽くされていないとして二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していました。
裁判長は、女性の同意は自由意思に基づくものではないと指摘しました。女性を再任用すると指揮命令が混乱するという病院側の主張も、具体性に欠けるとして退けました。
病院側は20日、上告しない方針を明らかにしました。女性側も主張が認められなかった部分に対する上告はしない意思を示しているため、マタニティーハラスメントをめぐる女性勝訴の判決が確定する見通しとなりました。
結果を見たら、そりゃそうだよなと思うけど、実際その場にいたらそのような対応をするものなのでしょうか。日本はいまだに、無意識のうちに差別をしている男性優位社会なのかと感じてしまいます。