4790事業場で違法な時間外労働を摘発

おはようございます。岩手でもようやく桜が咲き始めました。最近は、あいにくの天気が続いているのですが、春は来ています。咲く花をみると、ほっこりします。

厚生労働省は、平成27年4月から12月までに8530事業場に対して実施した長時間労働が疑われる事業場に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果を取りまとめ公表しました。

この監督指導は、1か月当たり100時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としています。

その結果について、半数を超える4790事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に月100時間を超える残業が認められた事業場は、2860事業場(59.7%)でした。

監督指導実施状況として、8530事業場のうち6501事業場(全体の76.2%)で労働基準法などの法令違反が認められました。主な法令違反としては、違法な時間外労働があったものが4790事業場、賃金不払残業があったものが813事業場、過重労働による健康障害防止措置が未実施のものが1272事業場でした。

健康障害防止にかかる指導の状況について。監督指導実施事業場のうち、6971事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導等を実施することなどの過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導しました。

また、監督指導実施事業場のうち、1558事業場に対して、労働時間の管理が不適正であるため、労働時間を適正に把握するよう指導しました。

違法な時間外労働があった4790事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、2860事業場で1か月100時間を、うち595事業場で1か月150時間を、うち120事業場で1か月200時間を、うち27事業場で1か月250時間を超えていました。

労働時間の管理方法を確認したところ、738事業場で使用者が自ら現認することにより確認し、2996事業場でタイムカードを基礎に確認し、1741事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、3244事業場で自己申告制により確認し、1341事業場で例えば出勤簿など、その他の方法により確認し、始業・終業時刻を確認し記録していました。

相変わらず、という感じはします。決してきれいごとを言うつもりはありませんが、事業環境が厳しいとはいえ、守らなければならないことは守らないと、経営そのものが成り立たなくなってしまうと思います。