歓送迎会での事故死で労災

おはようございます。岩手は梅雨と高校野球の時期ですね。みんな頑張っています。私も負けられません、やります。

福岡県で2010年、職場の歓送迎会に参加した後、残業のため会社に戻る途中で交通事故死した男性会社員の遺族が、国に労災認定を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は7月8日、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡しました。遺族側が逆転勝訴しました。

第2小法廷は、上司の意向で歓送迎会に参加した実態などを踏まえ、男性の一連の行動は会社側の要請によるものと判断しました。労基署の決定を支持した一、二審を破棄するなどしました。

判決によると、当時34歳の男性は、福岡県苅田町でメッキ加工会社の工場に勤務していた2010年12月に、中国人研修生の歓送迎会に参加しました。

終了後に車で工場に戻る途中、研修生を自宅に送った際にトラックと衝突して死亡しました。男性は酒を飲んでいませんでした。

男性の妻は遺族補償給付の支給を求めましたが、労基署は労災に当たらないとして認めず、提訴しました。

一、二審は、歓送迎会は私的な会合で、事故は業務が原因とは言えないと判断しました。しかし第2小法廷は「歓送迎会は会社の事業活動に密接に関連し、会社により参加しないわけにはいかない状況に置かれた」と指摘し、労災に当たると結論付けました。

福岡労働局は、判決の趣旨に沿い、速やかに手続きを進めるとのことです。

事業活動に密接に関連するかどうかが分かれ道ですね、判断が難しいです。