若い労働者を賃金で優遇「企業裁量の範囲内」

おはようございます。昨晩は過ごしやすい夜でした。少しずつ秋が近づいている気がします。これからフル回転でやります。気合いだけ?にならないよう引き締めます。

東京都中央区の運転手派遣会社に勤務していた男性(69)が「業務が同じなのに60歳未満の運転手より賃金が安かったのは違法だ」として、会社に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8月25日、東京地裁でありました。

裁判長は、年齢の若い労働者を賃金で優遇することは「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」として、男性の請求を棄却しました。

判決によると、男性は別の会社を60歳で定年退職した後の2008年、有期契約の運転手として就職し、14年まで勤めました。賃金は、60歳未満の運転手と比べて8割程度でした。

判決は「人材の処遇には企業の裁量が広く認められるべきだ、定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」と指摘しました。

男性が就職時に労働条件を認識していたことなどから「今回の事実関係では、年齢による賃金格差は権利侵害にはならない」としました。

よくわかりませんが、まあ妥当かもしれませんね。同一労働同一賃金よりも裁量範囲内だ、ということでしょうか。経験の違いもあるかもしれません。