再雇用で別業務は違法、トヨタに賠償命令

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トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性63歳が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は9月28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じました。地位確認は認めませんでした。

裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断しました。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例です。

男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めましたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していました。

男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話しました。トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としています。

裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとしたうえで「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に違反する」と指摘しました。

今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていました。

判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職しました。

高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けています。

別の業務の提示は、違反ですか。詳細はわかりませんが、意外な判決で、企業側には厳しいものとなりました。