おはようございます。今年もあと8日、早いものです。私にとっては、これからが勝負。やり抜きます。さて、岩手日報の20日の新聞に、以下の記事がありました。
故人が残した預貯金を相続人でどう分けるかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷は12月19日、従来の判例を変更し、「預貯金は現金と同様に、法律で定められた割合に縛られずに裁判所の家事審判で遺産分割できる」との判断を示しました。裁判官15人全員一致の結論です。
預貯金を法定割合通りに分けると、事情によっては一部の相続人が不利になるケースがありました。決定は、それぞれの事情に応じた、より公平な相続につながりそうです。
決定は、確実かつ簡単に引き出せる預貯金が、遺産分割可能な現金と同じような財産とみなされていることなどを踏まえ、「自動で法定割合分を相続するのではなく、遺産分割の対象となる」と指摘、定期預貯金も含まれると言及しました。
5人の裁判官は、分割協議の合意まで預貯金を引き出せなくなると、当座の生活費が必要な遺族らに不都合が生じうるとし「一定分の取得を認めた仮処分制度の活用が考えられる」との補足意見を付けました。
最高裁は1954年と2004年の両判決で、不動産などとは異なり、預貯金のように分けられる債権は法定割合分をそのまま相続し、遺族分割の対象にならないと判断しました。家事審判はこの判例に従わざるを得ませんでした。
今回の家事審判では、亡くなった女性が残した預貯金約4千万円を巡り、法定相続人2人が争いました。法定割合に従えば半々に分けることになるが、1人が約5500万円を生前に受け取っていたため、もう1人が全額を相続できると主張していました。
大阪家裁と大阪高裁は従来の判例通りに判断しました。最高裁は、裁判官15人全員で構成する大法廷で審理し、04年判決を変更して初めて遺産分割を認めました。そのうえで、改めて相続分を決める必要があるとし、審理を大阪高裁に差し戻しました。
なかなか難しいのですが、預貯金は法定割合に縛られずに家事審判で遺産分割できる、ことになりそう?です。