助成対象とならない訓練

おはようございます。ますます寒くなってきましたが、そんな中、大谷選手のエンゼルス入りが決定したそうです。来期は大いに期待したいものです。

キャリアアップ助成金の教育訓練について。本当にさまざまな教育訓練がありますが、今日は、助成対象とならない訓練について述べたいと思います。

1.まずは支給対象訓練とならないOff-JT訓練の内容とは。

①職務に直接関連しない訓練等、第一種普通自動車免許や自動二輪車免許の取得のための講習など、職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を修得させる内容のもの。

②日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室など趣味教養を身につけることを目的とするもの。

③通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの。例えばコンサルタントによる経営改善の指導、品質管理のマニュアル等の作成または社内における作業環境の構築、社内制度・組織・人事規則に関する説明会、QCサークル活動など。

④時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会など実施目的が訓練等に直接関連しない内容のもの。

⑤労働安全衛生法に基づく雇い入れ時教育、作業内容変更時教育、職長教育、派遣法に基づく教育訓練など法令において講習等の実施が義務づけられているもの。ただし、労働安全衛生法第61条に基づく技能講習などの、講習等を受講した者でなければ業務に就かせることができないものは除きます。

⑥意識改革研修、モラール向上研修など、知識・技能の修得を目的としていないもの。

⑦講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られる資格試験や適性検査、および官庁主催の研修。

次に支給対象訓練とならないOff-JT訓練の実施方法とは? ・・・また後日にします。