人材育成コースの訓練に関する注意点

おはようございます。寒波がいるのか去ったのかは、わかりませんが、いい天気です。寒いけどこれが冬、大寒です。

人材育成コースの訓練についてですが、所定労働時間外に実施した訓練は、賃金助成・実施助成の助成対象外です。また、訓練計画届に不備があると認められる事例には、以下のものがあります。

(1)訓練の実現が見込まれないものとして、例えば、企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOff-JTの事業内訓練を含む訓練計画があります。

(2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの(有期実習型訓練である場合に限る)として、例えば、正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めていない訓練計画など。

(3)訓練の必要性が見込まれないものとしては、次のような例が挙げられます。
①正規雇用労働者等への転換等の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画

②訓練分野において過去5以内におおむね3年以上継続して正社員として就業経験がある者(自営、役員等労働者以外での就業を含む)を対象労働者とする訓練計画

③訓練分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正社員として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画

④在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練(訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られている場合を除く)

⑤専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を当該専門的・技術能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う訓練計画

うーん難しいです、計画時点で行政に確認するのがいいようです。

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http://subsidy-use.com/