契約社員格差、一部違法:日本郵便

おはようございます。もうすぐ3月です、少しは暖かくなるかと思います。今年は寒かったという印象が強いです。

日本郵便の契約社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、同社に計約3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月21日、大阪地裁でありました。

裁判長は一部手当の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じました。労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の労働条件に関し、不合理な格差を禁じています。裁判長は昨年9月の東京地裁判決に続き、日本郵便の契約社員の格差を同法違反と認めました。

原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で働く時給制や月給制の契約社員8人です。

裁判長は、契約社員には支給されない年末年始勤務手当(1日4000~5000円)や、転居を伴う異動がない正社員に支給される住居手当(月最大2万7000円)の格差を不合理と判断しました。

正社員が対象の扶養手当(配偶者で月1万2000円など)についても「生活保障給の性質があり、職務内容によって必要性が大きく左右されない」と述べ、不合理と認めました。

判決後の記者会見で、原告の方は「前進したと安どの気持ちがあるが、力を入れていたボーナスが認められなかったのは残念」と話しました。

日本郵便は、判決の詳細を確認し、今後の対応を決める、としています。

これから同じような判決結果がでるのでしょうか。それでも認められた金額は、請求額の1割ですね。