人材開発支援助成金

おはようございます。3月になりました。このところ大雪だったり、大雨だったり、風が強かったりしてましたが、今日はいい天気です。春が近いのでしょうか。何とはなしにウキウキした気分になってきます。

さて、人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

訓練関連の各コースは、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練を行った事業主に対して、訓練経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。

また、事業主団体などが、傘下の事業主の雇用する労働者に対して、訓練を実施した場合に経費を助成します。

制度導入関連の各制度は、事前に認定を受けた計画に基づき、制度を導入・実施した場合に、事業主または事業主団体等に対して助成します。

また、キャリアアップ助成金の人材育成コースというのがありますが、平成30年4月から、人材開発支援助成金に統合される予定となっております。

いろいろな助成金がありますし、改正・変更が行われます。情報収集などをしないと、おいてきぼりになっちゃいます。


契約社員格差、一部違法:日本郵便

おはようございます。もうすぐ3月です、少しは暖かくなるかと思います。今年は寒かったという印象が強いです。

日本郵便の契約社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、同社に計約3100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月21日、大阪地裁でありました。

裁判長は一部手当の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じました。労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の労働条件に関し、不合理な格差を禁じています。裁判長は昨年9月の東京地裁判決に続き、日本郵便の契約社員の格差を同法違反と認めました。

原告は大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で働く時給制や月給制の契約社員8人です。

裁判長は、契約社員には支給されない年末年始勤務手当(1日4000~5000円)や、転居を伴う異動がない正社員に支給される住居手当(月最大2万7000円)の格差を不合理と判断しました。

正社員が対象の扶養手当(配偶者で月1万2000円など)についても「生活保障給の性質があり、職務内容によって必要性が大きく左右されない」と述べ、不合理と認めました。

判決後の記者会見で、原告の方は「前進したと安どの気持ちがあるが、力を入れていたボーナスが認められなかったのは残念」と話しました。

日本郵便は、判決の詳細を確認し、今後の対応を決める、としています。

これから同じような判決結果がでるのでしょうか。それでも認められた金額は、請求額の1割ですね。


人材育成コースの訓練に関する注意点

おはようございます。寒波がいるのか去ったのかは、わかりませんが、いい天気です。寒いけどこれが冬、大寒です。

人材育成コースの訓練についてですが、所定労働時間外に実施した訓練は、賃金助成・実施助成の助成対象外です。また、訓練計画届に不備があると認められる事例には、以下のものがあります。

(1)訓練の実現が見込まれないものとして、例えば、企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行うOff-JTの事業内訓練を含む訓練計画があります。

(2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの(有期実習型訓練である場合に限る)として、例えば、正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に定めていない訓練計画など。

(3)訓練の必要性が見込まれないものとしては、次のような例が挙げられます。
①正規雇用労働者等への転換等の時期における年齢が事業所の定める定年を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画

②訓練分野において過去5以内におおむね3年以上継続して正社員として就業経験がある者(自営、役員等労働者以外での就業を含む)を対象労働者とする訓練計画

③訓練分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正社員として就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画

④在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練(訓練内容が在籍年数で習得できない知識・能力に限られている場合を除く)

⑤専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を当該専門的・技術能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて行う訓練計画

うーん難しいです、計画時点で行政に確認するのがいいようです。

よろしかったら、こちらも参考にどうぞ
http://subsidy-use.com/