人材育成コースの訓練計画届について

おはようございます。いよいよ寒くなってきましたし、スキー場もオープンしたようです。気がつけば今年も1か月を切りました。

職業訓練を実施する事業主は、訓練開始の日の前日から起算して1か月前までにキャリアアップ計画に基づき、訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。訓練計画は、1つの訓練コースごとに作成する必要があります。また提出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されませんので注意が必要です。

訓練計画届を提出する場合は、一般職業訓練区分においては、該当する書類(原本または写し)を添付する必要があります。

①中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる書類で、企業全体の常時使用する労働者の数により、中小企業事業主に該当する場合は、事業所確認票(様式8号)。また、企業の資本の額または出資の総額により、中小企業事業主に該当する場合は、登記事項証明書、資本の額または出資の総額を記載した書類などです。

②訓練カリキュラムなど職業訓練の実施内容を確認するための書類、③雇用契約書、労働条件通知書など訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類

④育児休業中訓練である場合を除く一般職業訓練に関する確認書(様式3-1号、別添様式1)

さらに、職業訓練を開始した事業主は、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に、キャリアアップ助成金(人材育成コース)訓練開始届(様式6号)を管轄労働局長に提出します。なお、訓練の内容、実施方法によっては助成金の対象とならないものがあるので注意が必要です。また提出期限内に訓練開始届の提出がない場合には、助成金は支給されません。

訓練計画届の確認を受けた後に、訓練内容などを変更する場合は、キャリアアップ助成金(一般職業訓練等)計画変更届を、変更に関する書類とあわせて、変更内容が生じる前までに管轄労働局長に提出する必要があります。


助成対象となる教育訓練

おはようございます。何度か雪が降りタイヤの交換は万全な方がほとんどだと思いますが、私の場合、やっと今日終えました。遅すぎです。

キャリアアップ助成金の助成対象となる教育訓練は、訓練の対象となる労働者に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するもので、一般職業訓練(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練含む)または有期実習型訓練のいずれかの訓練です。

訓練に付随する内容については、原則、助成対象としません。ただし、訓練と訓練の間にとる小休止については1日1時間まで、開講式、閉講式、オリエンテーションなどについては、一般職業訓練の訓練は合計1時間までは訓練時間数に含めることができます。

法令において事業主に対し実施が義務付けられている労働安全衛生法に基づく講習等は助成対象としません。また、派遣元事業主による派遣労働者への教育訓練については、入職時から毎年8時間を助成対象外とします。

さらに一般職業訓練については、Off-JTであって①~④のすべてに該当する職業訓練である必要があります。①1コース当たり1年以内の実施期間であること、②1コース当たり20時間以上の訓練時間数であること、③通信制の職業訓練(スクーリングがあるものを除く)でないこと、④訓練実施事業主以外が設置する施設に依頼して行われる訓練(講師の派遣も含む)であり、助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主、または事業主団体の設置する施設に委託して行う事業外訓練等

この他にも、さまざまな要件があり、実際にこの訓練を受けさせようという訓練がある場合は、事前に、その訓練が助成対象になるか労働局に確認したほうがよろしいかと思います。助成金を申請してから(教育訓練を受講し終わってから)、「これはダメ」と言われたらどうしようもないですから。


人材育成コース手続きの流れ

おはようございます。昨日は忘年会でした。11月に行うとは早いような気もしますが、遅くなればなるだけ、忙しくなるので、まあいいかなという感じ。楽しい飲み会でした。

今回は、一般職業訓練について述べたいと思います。まずはキャリアアップ計画を作成・提出します。雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

次に訓練計画届を作成・提出します。キャリアアップ計画に基づいて訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。提出はキャリアアップ計画と同時に行うことができます。訓練開始日の前日から起算して1か月前までに、管轄労働局長に提出します。うっかりして1か月前までに提出しないと、助成金を受けることができなくなりますので、注意が必要となります。

続いて、この訓練計画届に基づいて訓練を実施します。訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要です。また訓練開始日の翌日から起算して1か月以内に、「訓練開始届」を管轄労働局長に提出する必要があります。なお、訓練計画届の内容などを変更する場合は、原則、変更内容が生じる前までに「計画変更届」を提出する必要があります。

これも忘れやすい事項で、忘れると、助成金は受けることができなくなってしまいます。関門が多いので日程管理には注意が必要です。

職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日から2か月以内に支給申請書を管轄労働局へ提出します。

大きな流れはこんなところです。訓練については、さまざまな注意点がありますが、また今度ということでお願いします。