キャリアアップ助成金の転換規定例

おはようございます。冷たい雨が降っています。台風が明日、最接近するようです。それにしても、今年は雨が多い。農家さんは大変だ。

キャリアアップ助成金のパート用就業規則に、転換規定を定める必要があります。この規定により正社員にする、と決めておき、この就業規則によりパートさんを正社員にした根拠とするのです。

厚生労働省が出しているリーフレットの規定例には、「転換時期は、毎年原則4月1日とする」とあります。これをそのままパクって規定してしまうと、不都合なことが起こり得ます。会社としては、正社員にしたいときに正社員にできない可能性があるのです。

原則4月1日なのですから、特段の理由がないと、4月1日以外に、正社員にできないことになります。もちろん、助成金のことを気にしないのであればいいのですが。

4月1日以外に正社員にして、助成金を受給しようとするなら、特段の理由を説明する必要がありそうです。

会社とすれば、そのような面倒なことは避け、したいときに正社員にしたいものです。それなら、就業規則の規定を、「転換時期は、随時とする」としておいた方が、融通が利き、いつでも正社員にできます。

正社員用の就業規則と、パート用の就業規則が分かれている会社では、パート用の就業規則に、正社員転換条項を定めておく必要があります。

正社員に転換したいとの希望を出したり、面接試験を受けたりする時点において、身分はパートさんですから、そのときに適用されるパート用就業規則に、正社員転換規定が定められている必要があるのです。