支給対象とならないOff-JT訓練の実施方法

おはようございます。ほどほど寒い朝ではありますが、穏やかな日です。街は賑やかです。健康には気をつけたいものです。

さて、支給対象とならないOff-JTの訓練方法について、以下のものはダメ(不可)です。

①基本的に通信制による訓練等はダメです。でも公共職業訓練施設、専修学校、各種学校等法令に基づき設置された教育訓練施設によって行われる同時双方向型訓練または育児休業中訓練および中長期的キャリア形成訓練の要件を満たすものはOKです。

②専らビデオのみを視聴して行う講座

③洋上セミナーや海外研修など海外、洋上で実施するもの

④生産ラインまたは就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、取引先を含む関連企業の勤務先など場所の種類を問わず、営業中の生産ラインまたは就労の場で行われるもの)

⑤現場実習、営業同行トレーニングなど通常の生産活動と区別できないもの

⑥訓練指導員免許を有する者、または当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの

⑦訓練の実施にあたって適切な方法でないもの。例えば、あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練。年次有給休暇を与えて受講させる訓練。教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練。文章、図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等です。

事細かに決められているようです。よく理解しておかないと、網に引っかかりそうです。あれ?と思ったら、行政に確認するなどしておきましょう。