逆セクハラに注意?

おはようございます。少しづつ春が近づいてきた感がある今日この頃です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

セクハラというと、男性から女性に対してされるものだと思われがちですが、法的には、男性から女性、だけでなく同性同士や女性から男性、についても当てはまります。ただ、何が、どんな言動がセクハラに当たるのか、という認識は薄いかもしれません。

男だから、という発言は、性差による役割分担なので慎むべきだとされています。女性が職場で活躍し始めている昨今、例えば報告や連絡の際に、声が小さい、といった注意があったとします。この中に、「男のくせに・・・」ということをほのめかす気持ちが、あからさまに含まれていたら、セクハラになる場合もあります。

逆に、「イケメンですね」「背が高くてカッコいいですね」というほめ言葉も使われることがあるでしょう。でも、その場にいる他の男性社員が聞いた時に、オレは言われない・・となるので、ルックスに関することは、ほめ言葉でも、気をつけて使うようにしたいものです。

女性社員に対して、彼氏はいるの?などという質問は、職場ではかなり控えられるようになりましたが、男性社員に対して、「週末はデート?」などと、気軽に言ってしまいがちです。このような男性関係の詮索も注意が必要です。

そしてもう一つ、女性がしがちなボディタッチ。これも逆セクハラといえるようです。女性に対するセクハラの認識は、職場でもかなり広まりましたが、これからは男性、女性を問わず、セクハラに対する意識が必要なようです。

こんなことを言うと、何も話せなくなってしまうような気になってしまいます。あー面倒くさい。でも、ほんの少しだけ意識して、個人的な事への深い入り込みを避けるようにすればいいのかもしれません。


産前産後休業保険料の免除制度

今までは、産前産後の期間中、社会保険料の免除はありませんでしたが、平成26年4月からは、これが免除されることになりました。この対象となるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方です。

社会保険料が免除となる産前産後休業期間とは、産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間のうち、妊娠・出産を理由として働かなかった期間です。

社員から産前産後休業取得の申し出があった場合、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出します。注意点として、この申し出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
社会保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了日翌日の前の月(4月16日に終了する場合、3月分まで)です。社会保険料免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。絶対お得。

さらに、産前産後休業終了後に、給料が下がった場合には、産前産後休業終了後の3か月の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。つまり、給料が下がった場合は、固定的賃金に変動がなくても標準報酬月額が改定されます。このことによって、下がった給料に見合った社会保険料を納めるようになっています。多く納めることがないような制度となっています。こちらの改定は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。