国民年金強制徴収の対象拡大へ

おはようございます。ゆったりとした時が流れているような土曜日です。まだ9月だというのに、少し涼しい感はありますが、過ごしやすい気候です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

厚生労働省と日本年金機構は9月20日までに、2017年度から国民年金保険料滞納者の強制徴収の対象を拡大する方針を決めました。対象者を、年間所得350万円以上で未納月数7か月以上から、300万円以上で同13か月以上に引き下げます。

保険料の納付率が60%程度に低迷していることを受け、納付率向上を図るため対応を強化します。現在約27万人が強制徴収の対象ですが、これにより約9万人程度が新たに加わる見通しです。

年金納付率は、1990年頃には85%を超えていましたが、その後減少し一時は50%台にまで落ち込みました。現在は63%程度となっています。

強制徴収の手順としては、年金保険料の納付を滞納した場合、まず文書や電話、戸別訪問などで納付督励し、度重なる督励にも応じない未納者には「最終催告状」を通知します。さらに、指定した期限までに納付がないものに対して「督促状」を送付します。それでも納付がない場合は「財産差押」を行います。

強制徴収で「差押」にまで至った件数は以下のとおりです。2010年:3379件、2011年:5012件、2012年:6208件、2013年:1万476件、2014年:1万4999件。取り組みを強化した2013年度以降、差押件数が大幅に増えました。

国民年金だけでなく、厚生年金についても制度改正が予定されています。来月(10月)から、厚生年金や健康保険の加入対象が拡大されます。これまで「週30時間以上」働く人が対象だった社会保険の対象が、従業員501人以上の企業で「週20時間以上」働く人などにも広がります。

記事としては小さなものでしたが、じわじわとその影響は広がっていくものと思われます。年金機構でのマイナンバーの扱いも始まりますしね。厚生年金について、企業の新規適用も増えるのではないでしょうか。


コンビニ店長自殺は労災、遺族が逆転勝訴

おはようございます。オリンピックが終わり、岩手直撃の台風も大きな被害を残して去り9月になりました。昼はまだまだ暑いとはいえ、虫の声も聞こえており、秋の訪れを感じています。

コンビニの店長だった男性(当時31歳)が自殺したのは過重労働が原因だとして、遺族が国を相手取り、労災保険の遺族補償を支給するよう求めた訴訟の控訴審判決が9月1日、東京高裁でありました。

裁判長は、「男性は過労によるうつ病で自殺した」と認定しました。遺族の請求を退けた一審・東京地裁判決を覆しました。

一審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」しました。

高裁判決によると、男性は2002年、東京や千葉などでサークルKサンクスを約130店経営する会社に入社しました。07年に東京都港区の店で店長になりましたが、09年1月に退職願を提出し、2月に自殺しているのが見つかりました。

判決は、男性は半年間の平均で月120時間を超える時間外労働があり、遅くとも08年12月にはうつ病になっていたと認定しました。自殺直前の時間外労働は少なくなっていたものの、「発病前の1年の長時間労働は相当に過酷だった」として、うつ病が自殺の原因だったと判断しました。

国側は訴訟で「業務が自殺の原因ではない」と主張しました。昨年12月の一審・東京地裁判決は、男性が08年5月に適応障害を発症したと認めたものの、その後に時間外労働が減少したことなどから自殺との因果関係を否定していました。

やはり長時間労働はダメですね。そして様子の変化には敏感であることが必要ですね。改めて痛感しました。さて、これからパラリンピックに注目していきたいと思います。


若い労働者を賃金で優遇「企業裁量の範囲内」

おはようございます。昨晩は過ごしやすい夜でした。少しずつ秋が近づいている気がします。これからフル回転でやります。気合いだけ?にならないよう引き締めます。

東京都中央区の運転手派遣会社に勤務していた男性(69)が「業務が同じなのに60歳未満の運転手より賃金が安かったのは違法だ」として、会社に400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8月25日、東京地裁でありました。

裁判長は、年齢の若い労働者を賃金で優遇することは「企業の裁量の範囲内で、不合理な差別とは言えない」として、男性の請求を棄却しました。

判決によると、男性は別の会社を60歳で定年退職した後の2008年、有期契約の運転手として就職し、14年まで勤めました。賃金は、60歳未満の運転手と比べて8割程度でした。

判決は「人材の処遇には企業の裁量が広く認められるべきだ、定年後に賃金水準が下がるのは日本では一般的」と指摘しました。

男性が就職時に労働条件を認識していたことなどから「今回の事実関係では、年齢による賃金格差は権利侵害にはならない」としました。

よくわかりませんが、まあ妥当かもしれませんね。同一労働同一賃金よりも裁量範囲内だ、ということでしょうか。経験の違いもあるかもしれません。