電通、本支社一斉抜き打ち

おはようございます。寒くはなってきましたが、晴れた日は心地よく、稲刈り作業をみていると、収穫の秋を実感します。昨日今日と、家のすぐ近くで、バルーンフェスティバルが行われています。早朝、多くのバルーンが空に舞い上がっている姿は壮観です。

東京労働局と三田労働基準監督署は10月14日、労働基準法違反の疑いで広告大手、電通の本社(東京都港区)に立ち入り調査に入りました。女性新入社員(当時24)が過労自殺し、労災認定されたことを受けた抜き打ちの調査でした。違法な長時間労働が全社的に常態化していた疑いがあるとみて、刑事事件としての立件を視野に調べを進めています。

午後1時、黄色の腕章を着けた労働基準監督官ら8人が東京・汐留の本社ビルに入りました。長時間労働の調査を専門的に手がける「過重労働撲滅特別対策班」のメンバーが含まれ、労務管理の資料の確認や人事担当者への聞き取りなどをして、勤務時間の管理体制を中心に調べたということです。今後も断続的に立ち入りや聞き取りを続ける方針です。

関西(大阪市)、京都(京都市)、中部(名古屋市)の3支社にも各地の労働局が同日までに調査に入りました。「同時期に本社と支社を一斉に調査するのは異例」(厚生労働省の関係者)ということです。

入社1年目だった女性社員が昨年末に都内の女子寮で自殺し、三田労基署が先月30日に労災認定しました。女性社員の1か月(昨年10月9日~11月7日)の時間外労働は約105時間と認定されました。

遺族側の代理弁護人によると、電通が労基署に届け出た上限の時間を大幅に超えており、東京労働局は労基法違反にあたるとみています。

電通広報部は「全面的に調査に協力している」とのコメントを出しました。

社内からは「労基署が入ることが意外とは思わない」「多い残業を何とかしてほしいと思っていた、労基署が入って変わってくれるならいい」などの意見があるようです。ノルマや業績達成のためにやらされていたことが伺われます。


社長としての最優先経営課題アンケート

おはようございます。昨日まではいい天気だったのに、今日は雨で寒い。これからはこんな寒い日が続くのかしら。雨に濡れた稲も多く、足元がぬかるんでの稲刈り作業は大変そうです。

日本能率協会は9月28日、「JMAトップマネジメント研修」受講者に対して実施した「経営者に求められる資質と行動に関するアンケート」の結果を発表しました。

社長になったらまず何に取り組むか聞いたところ、1位「利益率向上」(86票37.2%)、2位「組織活性化」(66票28.6%)、3位「新事業創造」(54票23.4%)となりました。「総売上向上」は、25票(10.8%)で9位でした。

「利益率向上」が最多となり、回答理由では、株主への受託責任を果たすため、といった言葉が散見されました。また、「組織活性化」「新事業創造」が上位となり、回答理由では、持続的成長には不可欠、という意味の言葉が多く見られ、長期視点で攻めの経営を意識していることがわかります。

「組織活性化」が、「利益率向上」や「新事業創造」を目指すうえで必要という回答も見られ、相互作用が高いと考えていることが伺えます。

経営者(含取締役・執行役員)に求められる意識と行動について聞いたところ、1位「経営理念やビジョンを自分の言葉で発信している」(161票68.5%)、2位「部下がチャレンジできる環境を創っている」(104票44.3%)、3位「確固たる強い信念を持つ」(101票43.0%)となりました。

経営者に求められる資質について、上司・同僚・部下など職場の人々からどのようにみられていると思うか(自分の資質に対する職場からの評価)を聞いたところ、1位「本質を見抜く力」(47票19.9%)、2位「過去からの脱却」(44票18.6%)、3位「イノベーションの気概」(42票17.8%)となりました。

2014年の回答も同様だったことから、本質を見抜き、過去に縛られず環境変化に対応する変革型のリーダーが役員に抜擢されている状況が伺えます。

幹部社員から経営者に立場が変わったら、確固たる信念を持ち、経営理念やビジョンを自分の言葉で発信するなど意識の変革が必要なのでしょう。経営って大変で難しい。


再雇用で別業務は違法、トヨタに賠償命令

おはようございます!こちらは、すっきり晴れ晴れしたいい天気です。明日は、前々から楽しみにしていたマイタケ狩り。天気はまずまずの予報です。ワクワクです。

トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性63歳が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は9月28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じました。地位確認は認めませんでした。

裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断しました。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例です。

男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めましたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していました。

男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話しました。トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としています。

裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとしたうえで「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に違反する」と指摘しました。

今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていました。

判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職しました。

高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けています。

別の業務の提示は、違反ですか。詳細はわかりませんが、意外な判決で、企業側には厳しいものとなりました。