おはようございます。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。桜も終わりました、暖かくなっています。春本番です。
妊娠後に業務軽減を求めたのに怠ったのはマタニティー・ハラスメントにあたるとして、北九州市の介護職員が、勤務する介護事業会社「ツクイ」(本社・横浜市)と元営業所長の女性に慰謝料など約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4月19日に福岡地裁小倉支部でありました。裁判長は訴えの一部を認め、同社と元所長に35万円の支払いを命じました。
判決によると、介護職員は2009年から同市内の営業所に勤務し、13年に妊娠が判明しました。そして、同社の対応で切迫流産になるなど精神的苦痛を受けたと主張しました。
裁判長は、介護職員が業務軽減を求めた13年9月の面談で、元所長が「妊婦として扱うつもりはない」などと発言したことについて「妊産婦労働者の人格権を害するもの」と労働基準法などへの違法性を認めました。また会社も介護職員の健康への配慮で「就業環境整備義務に違反」と認定しました。
一方、慰謝料については、500万円の支払いを求めていたのに対し、判決は元所長に「嫌がらせの目的があったとはいえない」などの理由から「35万円が相当」としました。未払い賃金の支払いは棄却しました。
同社によると、女性が働きやすい職場作りを進める企業を東証などが選ぶ「なでしこ銘柄」に13年度に選定されました。昨年9月現在で全従業員に占める女性の割合は75.9%となっています。同社は「判決文を確認できていないのでコメントできない」としています。
女性の多い職場というのは、誤解を恐れずに言えば、ある意味怖い感じがします。