過労死防止法が11月1日、施行されました

おはようございます。朝晩、一段と寒くなりました。一雨ごとに冬に近づいている感じがします。

このころになると、労災認定に関係するような基準や法令が施行されることが多いですね。今年は、過労死等防止推進法が11月1日から施行されました。過労死や過労自殺を防ぐための対策を国の責任で行うものです。

この法案では、国に、対策を進めるための大綱の作成を義務付けています。作成に当たっては、遺族も加わって、厚生労働省内に設けられる防止対策推進協議会の意見を聴くとしています。

そして、勤労感謝の日を含む11月を、啓発期間とし、過労死や過重労働のない社会の大切さへの自覚を促すそうです。このこともあって、労働基準監督署の事業所調査および労働時間調査は、ますます厳しくなるものと思います。

過労死とは、仕事の過重な負荷によって脳血管疾患や心臓疾患を原因とする死亡もしくは、仕事での強い心理的な負荷による精神障害を原因とする自殺をいいます。

いくら仕事でも、こんなことにはなりたくないですよね。仕事は大事だけど、身体はもっと大事。仕事はなくなっても後で何とかなるけれど、身体はなくなったらおしまい、後では何ともなりませんね。


マタニティハラスメントについての最高裁判決

おはようございます。朝起きるのがつらくなってきました。本格的な冬になったらどうなってしまうのか、もっと頑張らねばと思っている今日この頃です。

最高裁が、マタニティハラスメントに関する初の判断を示しました。妊娠した女性が、自由な意思に基づいて同意するか、または円滑な業務運営や人員の適正配置の観点から、やむを得ない場合を除き、降格などの措置は、男女雇用機会均等法違反になる。

均等法は、そもそも、妊娠や出産を理由に、職場で女性に不利益な処遇をすることを禁じています。働く女性が安心して出産できるようにする法の主旨を重視したのは、今の世の中では当然のことですが、これからの私たちの対応においても十分注意が必要です。

この判決で、各社は、それぞれ対応を迫られることになるとは思いますが、良い方向への対応を望みたいものです。

今回の事例は、管理職であった人が、一般職に降格され、形式的には降格を承諾していたそうです。実務的にはこれまでは、承諾すればいいとされてきました。これからは、形式的な承諾ではダメであり、降格によって受ける、有利なことや内容を説明しなければならないそうです。

となると、産休・育休が考えられる人を安易に管理職に上げないのではないか、ということです。あるいは、既に管理職にある人が子供を産むときには、降格の承諾をとるというのではなく、業務命令で行うことになるかもしれません。

ますます男女の差が広がりますし、欧米との差が広がっていきます。世界の中での大きく後れを取る日本、封建日本になってしまうのだけは避けたいものです。安易な判断は不幸を招きかねませんね。


新たな組織文化を作り上げる

おはようございます。日に日に寒くなってきましたが、元気にお過ごしのことと思います。暖房器具も登場してきましたね。

組織力を高める研修は、いろいろとありますが、その中で大切なのは、一人でやるより、みんなで頑張って、組織として力を発揮することだと思います。最近よく聞く、組織風土。この組織風土を改善させたいというニーズは、どこの会社にもあるでしょう。

モチベーションアップに人事総務は必死になります。その結果、実力通り、あるいは実力以上の成果を上げることができれば、いいのですが、逆に、本来の持てる力を出せないような結果だったとすれば、何としても改善しようと努めます。

優秀なメンバーで構成されていても、正しい意思決定ができなくなる集団志向に陥ることがありますので、組織風土改善の考えは重要です。会社の中に漂う空気感が、組織の行動を抑制したりもします。

昔は、運動会や社内旅行など、あって当然だった会社行事も少なくなり、会社の先輩、同僚と飲んで帰るサラリーマンも少なくなりました。組織風土改革も、人材育成の一つの課題として、社長が想いを込めて理念を掲げ、それを支える文化が生まれるよう、仕組みづくりや研修が必要になりました。

重要なのは、やはりコミュニケーションでしょう。よどんだ空気を入れ替えたいというのであれば、方針発表会や朝礼で、数回言っただけではダメで、会社内の空気は変わるはずもありません。しらけムードやネガティブ発言が横行しないよう、新しい会社の文化を作り上げることを、是非とも行いたいものです。